TRANSLATION

実践!法律文書翻訳講座 第二十三回 訳語の選択 その1

江口佳実

実践!法律文書翻訳講座

実践!法律文書翻訳講座
第二十三回 訳語の選択 その1 ~同じ言葉でも意味が異なる/訳語を変えるべきとき~
<<前の回へ | 次の回へ>>  

前回までは、『訳しにくい表現』というテーマで、似たような表現が並んだ場合の訳し分けや、本質的に日本語になりにくい英語表現などを見てきました。
今回も似通ったテーマですが、同じ言葉が使われていても意味が違う場合や、多少訳語を変えて訳さなければならない場合を考えてみます。

ではまず、前回の宿題から。

【例文】

1. Distributor agrees to consistently use best efforts to market, sell, distribute, promote and otherwise encourage the purchase of Products by Customers.

2. This Agreement may be terminated if either Party shall file a voluntary case under any applicable bankruptcy, insolvency, debtor relief, or other similar law now or hereafter in effect, or shall consent to the appointment of or taking possession by a receiver, liquidator, assignee, trustee, or custodian of such Party, or shall make any general assignment for the benefit of creditors, or shall fail generally to pay its debts as they become due.

【訳例】

1. 販売店は、本製品を市場で取引する、販売する、流通させる、その販売を促進する、およびその他でカスタマーによる本製品の購入を促進する為に、一貫して最善を尽くすことに同意する。

2. 本契約は、一方当事者が、現在又は今後有効な破産法、支払不能法、債務者救済法、又はその他でこれらに類似する法律のいずれかの適用されるものに基づき任意の申立てを行った場合、当該当事者の財産保全管財人、清算人、譲受人、管財人、又は保管者の指名又はこれによる占有に同意した場合、債権者の為の一括譲渡を行った場合、又は一般的に支払期限の到来した自己の債務の支払いを怠った場合に解除される。

「1」では market、sell、distribute の訳し分けが難しいですね。いずれも「販売」と訳しても構わない動詞ですが、market には、「市場に商品を出す」「市場で商品を取引する」という意味があり、distributeには、「広く商品を販売する」「流通させる」という意味があります。sellは最もシンプルな「売る」ですね。

ちなみに、distributor ですが、agent =「代理店」と混同して使用されている場合が時々あります。distributor は、メーカーなどから商品を購入して自分の顧客に販売する「販売店であり、売り手(メーカーなど)との間に直接の売買契約があります。一方 agentは、メーカーの代理店として販売の斡旋をしますが、直接の売買契約はメーカーと購入者間の間で締結され、agent は契約が成立した分の手数料をもらう、という関係です。distributor を「代理店」と訳したり、distributor agreement を「代理店契約」「販売代理店契約」などと訳すことがないように注意してください。

「2」では、「管財人」に類する言葉がたくさん並んでいます。上記の他にadministrator という言葉もあります。管財人が指名されるのは、破産のときだけではなく、会社更生の場合もありますから、「破産管財人」と決め付けて訳さないよう注意しましょう。trustee in bankruptcy など、「破産」の表現がつく場合は明らかに「破産管財人」です。

◆ 同じ言葉でも意味が異なる/訳語を変えるべきとき

法律文書でなくとも、同じ単語や熟語でも、文脈によって意味が違う場合や、訳語を適切に選択しなければならない場合がよくあります。法律文書の場合は、法律上の概念なども絡んでくる場合があるので、注意が必要です。

【例文】

a. Information concerning insurance requirements will be furnished by the ABC.

b. If Distributor fails to meet the foregoing minimum purchase requirement in any given Contract Year, then, in Supplier’s sole discretion, Supplier may terminate this Agreement.

上の例文 arequirement と、b requirement は訳語を変えるべき場合に相当します。a では、(保険の)「要件」と訳し、下は minimum purchase requirement で「最低購入数量」と訳したほうがいいでしょう。「最低購入要件」でも間違いじゃありませんが、販売契約では「最低購入数量」が契約のキーポイントの1つですから、「最低購入数量」と訳しましょう。
その他、requirement を含んだ言葉で statutory requirement という表現も法律文にはよく登場します。statutory は、「議会で制定した法律の」という意味で、statutory requirement で「法律上の義務」「法定要件」「法定理由」などと訳します。

【例文】

a. Seller shall be responsible for latent defects of the Goods at any time after delivery, notwithstanding inspection and acceptance of the Goods whether by Buyer or Buyer’s customer(s).

b. Your use of the Services is conditioned on your acceptance of this Agreement.

c. The customer shall clarify the terms of release of documents if the documents should be released to the importer against payment (D/P) or against acceptance (D/A). If not designated, D/P prevails.

これらの acceptance をすべて「受け入れ」と訳してしまっては、プロではありません。

a.)  の acceptance は、inspection と併せて「検収」と訳します。「検査及び受領」でも間違いではありませんが、「検収」は、購入する商品(サービスやコンピュータのシステムなど無形のものも含め)が所定の機能を満たしているか、欠陥がないかを検査した上で、満足できるものとして受領する手続きをいい、検収した後は、購入者は商品の代金を支払わなくてはなりません。そういう特定の意味があることを明確化するためには「検収」としたほうがいいでしょう。

b.)  の acceptance は、「承諾」です。英米法の概念として、契約が成立する為にはoffer(申し込み) があって、そのoffer のacceptance があることが必要です。この場合は「承認」とか「受け入れ」ではなく、「承諾」と訳さなくてはなりません。

c.) 貿易の取引方法のひとつで、Documents against Acceptance(=D/A)=「手形引受書類引渡し」というものがあります。これは、輸入者が手形を引き受けた時点で船積書類を引き渡す条件とした決済方法です。これと対比される方法に、Documents against Payment(=D/P)=「手形支払書類引渡し」というのがあり、こちらは、輸入者が手形を支払った時点で書類の引渡しを受けられるという条件です。c の条文は、「DA条件かDP条件かを決めてください。決めなければDPとします」という内容のものです。したがって、このacceptance は「引き受け」です。

このように、その用語が使われている文脈から用語の意味を判断し、適切な日本語を選んでいくという作業は非常に重要です。この判断を間違うと、誤訳につながる恐れもあります。的確に判断するためには、充分な知識を蓄積しておく必要があると同時に、どんな用語も注意深く読み取る姿勢も重要だと思います。

では、宿題です。

宿題

<1>
a. The Parties hereto agree that the sole intent of the Agreement is to provide that each Party shall not in any way, circumvent the other or disclose proprietary information belonging to the other Party or Parties hereto.

b. ABC has taken reasonable measures to provide information in this manual that is complete and accurate, however, ABC reserves the right to change any specification at any time without prior notice.

<2>
a. Unless settlement should be reached within thirty (30) days after notification in writing of the other party, such other party has the right to terminate this Agreement.

b. If debt settlement proceedings are opened by the borrower pursuant to the Debt Settlement Act, the demand can be sent to the guarantor when the three-month deadline expires pursuant to Debt Settlement Act § 3-4.

<1>は provide を比較したもの、<2>はsettlementを比較したものです。
4文ありますが、頑張ってやってみましょう。

目次へ戻る
このコーナーへのご質問・ご感想はこちら
<<前の回へ | 次の回へ>>  


Written by

記事を書いた人

江口佳実

神戸大学文学部卒業後、株式会社高島屋勤務。2年の米国勤務を経験。1994年渡英、現地出版社とライター契約、取材・記事執筆・翻訳に携わる。1997 年帰国、フリーランス翻訳者としての活動を始める。現在は翻訳者として活動する傍ら、出版翻訳オーディション選定業務、翻訳チェックも手がける。

END